滋賀県議会 2022-09-29 令和 4年 9月定例会議(第10号〜第16号)−09月29日-03号
このことから、風力発電や太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入に当たっては、関係法令や国が定める事業計画策定ガイドライン等の遵守はもとより、森林法における林地開発許可制度の適切な運用を行うことによりまして、自然環境保全との両立を図ってまいりたいと考えております。 4点目、ニホンジカ、カワウの生息動向等についてでございます。
このことから、風力発電や太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入に当たっては、関係法令や国が定める事業計画策定ガイドライン等の遵守はもとより、森林法における林地開発許可制度の適切な運用を行うことによりまして、自然環境保全との両立を図ってまいりたいと考えております。 4点目、ニホンジカ、カワウの生息動向等についてでございます。
既に、本年四月には、国において、再エネ特別措置法に基づく事業計画策定ガイドラインが改訂され、風力発電設備のレーダー等への影響を防ぐため、事業計画の企画立案段階から関係省庁へ事前相談することが事業者へ求められています。 県としましては、このように、風車による防衛施設等への影響については、国において引き続き議論されていくものと考えております。 ○副議長(二木健治君) 井原寿加子さん。
さらに、資源エネルギー庁の太陽光発電に関する事業計画策定ガイドラインにおいては、企画立案から運用、管理までの各段階において、事業者に周辺環境への配慮を求めておりますが、環境省の太陽光発電の環境配慮ガイドライン同様、本県の指導要綱の対象とならない一ヘクタール以下の案件にも適用されるものでありますので、事業者において、これらガイドラインの遵守が徹底されるよう、国に対して要請してまいります。
資源エネルギー庁が作成した事業計画策定ガイドライン(風力発電)には、大規模発電設備を設置する場合、土地の開発を伴う場合、近隣住民の生活環境への影響が過大になる場合には、地域とのコミュニケーションを密に図ることが求められるとあります。 天井山風力発電事業(仮称)は、近隣自治会及び長門市長の理解が得られてはおらず、このまま計画を進めることは困難だと思いますが、県の見解をお尋ねします。
また、国におきましても、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆるFIT法に基づく事業計画策定ガイドラインを平成29年3月に策定しております。この中で、事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めることを求めておるところでございます。
そのため、認定事業者には、調達期間終了後に備えて廃棄等費用を積み立てることが期待されるものの、従前、その実施率は低かったことなどから、二〇一八年四月には事業用太陽光発電設備(十キロワット以上)の廃棄等費用の積立てを事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)、これは資源エネルギー庁が出しておりますが、それにより遵守事項として、運転開始後に積立ての進捗状況を報告することを義務化いたしました。
このような状況を受け、国ではこれまでにも、事業者に対する監督を強化するFIT法の改正や事業計画策定ガイドライン、太陽光発電の環境配慮ガイドラインの整備等を行ってきましたが、事業者と行政や住民との間の対話の機会や悪質な事業者への強制力がないことなどから限界があり、問題となる事例が後を絶ちません。
行政指導の在り方については、委員御指摘のとおり、県では県ガイドラインというのを制定しており、本県では先ほど言いましたように、太陽光発電事業を中心に再生可能エネルギーの導入促進に取り組んでおりますことから、県ガイドラインはその太陽光発電事業の実施を規制するのではなく、太陽光発電事業が地域の理解を得て、地域と共生した形で実施されるようにすることを目的としており、再生可能エネルギー特別措置法や国の事業計画策定ガイドライン
太陽光発電設備などの再生可能エネルギーを、個別法の運用や太陽光発電に関する国の事業計画策定ガイドライン、これらも出来ていて、これに従ってということなんですけど、それぞれの自治体でこれに従って運用していたにもかかわらず、現状トラブルが起きているということを行政はどういうふうに考えていくのかということが、ここから先、問われるのかなと考えています。
また、国においては、経済産業省が事業計画策定ガイドライン、環境省が太陽光発電の環境配慮ガイドラインを策定し、地域住民とコミュニケーションを図ること等を規定しております。 議員ご指摘の都道府県レベルのガイドラインは、国のガイドラインを補完する形で、9府県で策定されています。その内容は、事業者に対する指導が主なものだと聞いております。
また、こうした法令上の規制のほかにも、国による事業計画策定ガイドラインや業界団体による自主規制ガイドラインが設けられております。 しかしながら、太陽光発電の普及に当たっては、地域からの信頼を確保して、持続可能な形で導入が拡大されていくことが重要であります。
◎林業振興・環境部長(川村竜哉君) FIT制度の認定申請に当たりましては、資源エネルギー庁の定めた事業計画策定ガイドラインによりまして、バイオマス燃料の調達及び使用計画を策定することとされております。このガイドラインでは、既存の事業者に影響を与えないように燃料用原木を増産することなどによりまして、安定した燃料調達を計画することがFITの認定の要件となってございます。
この基本方針を踏まえ、本県では、個別法の運用や太陽光発電に関する国の事業計画策定ガイドラインを活用した指導をしっかり行うことにより、環境に配慮した適正な事業実施が確保されるよう取り組んでいるところです。 しかしながら、事業者への周知も課題と認識しておりますので、今後もより一層計画の周知を図ってまいりたいと存じます。
このFIT制度につきましては、国がその事業計画策定ガイドラインを近々に改定する予定でございますため、その動向を見定め、手続を速やかに進めてまいります。 汚水処理の広域化、共同化の取組におきます下水道資源の有効利用についてお尋ねがございました。現在、県では下水道の持続可能な事業運営を推進いたしますため、市町村等と共に汚水処理の広域化、共同化計画の策定を進めております。
│ │ │ │ │ 国の「事業計画策定ガイドライン(風力発電)」の企画 │ │ │ │ │立案の項では、“自治体、地域住民に理解を深めて”と記 │ │ │ │ │載してありますが、地域住民が風力発電建設計画を初めて │ │ │ │ │知るのは配慮書であり、ここでの意見は図書に対する意見
そして、太陽光発電事業の企画・立案時から設計・施工時、運用・管理時、撤去・処分時に至る全ての段階で、再エネ特措法及び国の事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に規定する事項に従う必要があり、事業者は、県に事業計画書の提出を行うとともに、事業計画書の内容等について地域住民への十分な説明を行い、理解を得るよう努める必要があります。
木村環境森林部長 「香川県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」は、太陽光発電事業を実施しようとする者が、事前に災害発生のリスクや地域の影響等を適切に把握し、発電事業が地域住民の理解を得て地域と共生した形で実施されることを目的としており、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」及び国の「事業計画策定ガイドライン」が定める手続を前提にして、県ガイドラインの目的を実現するために
住民理解を求める国の事業計画策定ガイドラインを守っていると思いますか。また、若桜では米軍機低空飛行の騒音がひどく、学校近くで飛び、子供が事故に遭うのではないか。静かに暮らしたくて移住してきたのに。騒音測定器を設置してほしいとの声が出ています。以上、知事、どうでしょう。 最後に、ジェンダー平等社会。
久保環境政策課長 太陽光発電は、国の「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」、いわゆる再エネ特措法や「国の事業計画策定ガイドライン」などに基づき導入が促進されておりますが、近年、全国的に環境や景観上の懸念から地域住民との関係が悪化したり、暴風や暴雨などでの地割れなど、予期せぬ被害が発生するなど、様々な問題が顕在化しておりまして、また、今後、太陽光発電事業者の経営破綻などにより
◎藤巻 環境政策課長 事業者に対して、計画内容や周辺環境対策を聴取した上で環境影響評価制度について説明し、固定価格買取制度(FIT制度)の事業計画策定ガイドラインに基づき、住民理解の促進や地元自治体との緊密な連絡調整を指導している。両町でも土地開発事業指導要綱に基づく事前協議を指導しているが、手続はまだされていない。